3LDKの一戸建て、土地特集。ビジネスマン"を考える方にオススメの品揃え。

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神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目の売一戸建、2100万円

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東京都墨田区墨田2丁目の売一戸建、2400万円

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神奈川県横浜市西区中央2丁目の売一戸建、2480万円

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神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目の売一戸建、2550万円

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神奈川県川崎市川崎区小田6丁目の売一戸建、2580万円

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お役立ちリンク集 ○本日の

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  • 中古住宅でもバリアフリーや省エネ、耐震のリフォームを行えば減税措置が受けられます。 中古住宅+リフォームで理想の住宅を!
  • 設備関係は、毎日使うものなので、小まめな点検と手入れが大切です。設備関係では、水回りが得に重要になります。シングルレバーの蛇口のパッキンは消耗品です。レバーの開閉が重くなったり、締めても水漏れするようであれば取り換え時期です。給排水管は、水漏れする事がある為、定期的に床下を点検するようにしましょう。給水管については、日頃から水道の使用量を確認しておくようにしましょう。排水口には、ゴミや頭髪、油分を流さないように意識し、定期的に専用の洗剤で洗浄すると良いでしょう。電気関係では、冷蔵庫や洗濯機などのプラグが刺さったままのコンセントの隙間は、ホコリが入りやすく、動作不良や、発火の原因にもなります。定期的に拭き掃除が必要です。リビングボードやタンスの裏のコンセントに注意をしてください。照明器具は、電球やカバーにも汚れが付くと明るさが低下する事になります。半年に1度の頻度で清掃していくと明るさも保つことが出来ます。このような手入れは、快適な生活と省エネ、建物の耐久性、安全性を向上する事に効果的です。 設備関係も日頃から手入れと点検をする
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○お客様からの喜びの声
  • 対応が迅速で的確だった。
  • 女性40歳代
  • 親切でスムーズに対応してくれました。ありがとうございました。
  • 男性40歳代
  • 住みたい場所と周辺の情報に非常に詳しかった事。
  • 女性30歳代

○住宅購入ひとくちガイド
  • 住宅購入でメリットのある税制

    住宅を購入する際には各種の税金がかかりますが、一定条件を満たしていれば払った税金が戻ってきたり、税金が軽減される特例を利用できます。
    10年間で最高500万円が戻ってくる住宅ローン控除。

     住宅ローンを借りて住宅を購入すると、年末ローン残高に応じた額が所得税から控除される「住宅ローン控除」が利用できます。控除期間は10年間で、一般住宅の場合、控除率はローン残高の1%、2010年入居の場合は、ローン残高の上限が5,000万円までとなり、最大で5,000万円の控除です。
    控除を受けるには、入居の翌年に確定申告をする必要があります。所得税から控除できない場合は、住民税からも控除できるようになりました。さらに、今年6月から制度がスタートした長期優良住宅に認定された住宅なら、控除額が最大600万円にアップします。
    住宅ローン控除の概要
    入居年 ローン残高の上限 控除期間 控除率 10年間の最大控除率
    2010年 5,000万円 10年間 1%(1.2%) 500万円(600万円)
    2011年 4,000万円(5,000万円) 400万円(600万円)
    2012年 3,000万円(4,000万円) 1% 300万円(400万円)
    2013年 2,000万円(3,000万円) 200万円(300万円)
    受けられる人 (1)新築等の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られる。
    (注)贈与による取得は、この特別控除の適用はありません。
    (2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
    (3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
    (4)新築等のための10年以上にわたり分割して返済する方法になっている一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること。
    (5)居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35 条、 36条の2、36条の5、37条の5若しくは37条の9の2又は旧租税特別措置法36条の2若しくは36条の5)の適用を受けていないこと。
    対象となる住宅 ・住宅の登記簿上の床面積が50?以上。
    ・現行の耐震基準に適合している中古住宅または、マンションは築25年以内、木造一戸建ては築20年以内のもの。

○本日の不動産業界ニュース
  • 住友不動産 八王子駅前の高層390戸完成、契約率95% 総事業費387億円を投じて開発を進めてきた八王子駅南口地区第一種市街地再開発事業が完了した。
  • 2010/11/26


○おすすめ書籍情報
  • 地震に強い家づくり―長期優良住宅の基本

  • あなたの家は大丈夫?
    備えあれば憂いなし!建築のプロが教える耐震住宅、耐震リフォームの極意!
    これから家を建てる人 リフォームする人必読!!
  • 目次
  • 第1章 長期優良住宅の時代へ(野辺公一)


    阪神・淡路大震災の衝撃
    基準法改正と品確法
    住生活基本法と住宅性能表示
    耐震偽装問題と瑕疵担保履行法
    長期優良住宅促進法と「家守り」

    第2章 耐震・制震・免震の違い(千葉一樹)


    「耐震構造」ってどんな構造?
    「制震構造」ってどんな構造?
    「免震構造」ってどんな構造?

    第3章 震災被害から見た耐震性能(藤田香織)


    明治以降の大地震
    最近の地震と木造住宅の被害

    第4章 建築基準法から見た耐震性能(小野 泰)


    「建築基準法」の変遷
    「建築基準法」の耐震性能
    安心・安全な住まいのための耐震補強

    第5章 住宅性能表示制度を活用しよう(小野 泰)


    瑕疵担保期間の10年の義務化
    住宅性能表示制度
    住宅性能表示制度の表示項目
    住宅性能表示制度特有の構造設計

    第6章 「耐震住宅」施工のチェックポイント(田口隆一)


    安全な住まいを実現するために
    チェックポイント1【砕石転圧完了時】
    チェックポイント2【基礎の配筋完了時】
    チェックポイント3【基礎完了時】
    チェックポイント4【上棟時】
    チェックポイント5【斜材(筋かい、火打梁)取り付け完了時】
    チェックポイント6【面材取り付け完了時】
    チェックポイント7【接合補強金物(柱頭柱脚部)】
    チェックポイント8【防水施工完了時】
    チェックポイント9【断熱材施工完了時】
    チェックポイント10【下地取り付け完了時】
    チェックポイント11【引き渡し時】
    チェックポイント12【メンテナンス上のチェックポイント】
    長く使い続けられる住まいへ

    第7章 耐震改修というリフォーム


    木造住宅と耐震診断(藤田香織)
    耐震診断の方法(佐藤弘美)
    耐震改修の方法(藤田香織)

    第8章 屋根リフォームの注意点(田口隆一)


    既存屋根材の撤去
    構造的観点
    耐久的観点
    リフォームでエコロジー

    第9章 暮らし方でも被害は防げる(野辺公一)


    減災住宅づくりをしよう
    恐ろしい家電品・家具の飛来、転倒
    通電火災から家を守るには
    被災者たちが「これは便利だった」と言う道具
    室内被害に備える

    資料1 木造建築物の耐震性能の算出方法(小野 泰)


    資料2 瓦屋根の耐震・耐風設計(小野 泰)
  • コメント
  • まず、1ページ目から始まる数ページのカラー写真に圧倒されました。

    基礎配筋・コンクリート・柱の太さ。強烈に200年住宅の凄さ。

    まず思ったことは数年前に建てた家とは比較にならないなぁということ。
    ちょっと早まったかな??と後悔の念まで起こり・・・

    国の200年住宅政策に対する歯に衣きせぬ・・・
    正しいと思う事をズバッと言うあたりは、興味・関心をあおりました。

    なぜ、高温多湿の日本で家が傷まないのか?
    住宅の構造。そして従来の家との比較。
    200年住宅のメリット。なぜ200年長持ちできる家なのか?etc
    一つ一つの項目に対して、充分で分かりやすい説明となっています。

    特に絵・写真・データを示していたことでさらに信憑性強まり、分かりやすいです。
    「間違った家造りをして欲しくない」という著者の強い気持ちが伝わってきて、
    人柄がうかがえ、すーっと自分の中に入ってくるような気がしました。


○本日のお役立ち

不動産用語

従物

読み:じゅうぶつ

主物に附属せしめられた物のことを「従物」という(民法87条1項)。

例えば、建物に対する畳・建具、エアコン、宅地に対する石灯籠・取り外し可能な庭石などがこれである。

従物は主物の処分に従うので(同法87条2項)、これを除外するという特約がなければ、土地建物を売却した際には、畳・建具、石灯籠などの従物の所有権も主物と共に移転する。

抵当権の効力は従物にも及ぶが、抵当権設定後に附属せしめられた従物については解釈が分かれている。

○今日の一口便利メモ

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